交通事故
このようなお悩みはありませんか?
- 自転車に乗っていたところ、交通事故に巻き込まれた。
- 相手の保険会社から提示された保険金額が正しいかどうか分からない。
- 保険会社の基準と弁護士基準(裁判基準)が違うと聞いた。
- 物損の評価額に納得がいかない。
- 提示された過失割合に納得がいかない。
自転車(ロードバイク)による事故
自転車(ロードバイク・クロスバイク)に乗っていて被害に遭われた方からのご相談・ご依頼を中心に、どのような事故にも対応いたします。
自転車事故の場合、身体的被害はもちろんのこと、数十万円から数百万円の物損被害が出てしまう可能性が高いです。しかしながら、自転車の中古車市場はまだまだ発展途上のため、時価総額や中古の値段が出しにくいという問題もあります。当事務所では法定耐久年数を考慮して、判例などを基に適切な金額の主張をいたしますのでご安心ください。大手自転車関連企業を顧問先に持つ事務所ですので、知識と経験が豊富です。
代表弁護士自身、無類の自転車好きであり、事故に遭われた方の気持ちは痛いほどよくわかります。スポーツ愛好家の皆様を全力で守りますので、当事務所におまかせください。
損害賠償請求
人身事故
人身事故の場合、治療費や慰謝料、休業損害、逸失利益などの身体的ダメージに対する補償はもちろんのこと、物損に対する補償も請求できます。金額のポイントとなるのは「基準」で、金額の低い順から自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士基準(裁判基準)の3つが挙げられます。どの基準を用いるかによって損害賠償金額が大きく変わるため、注意が必要です。弁護士にご依頼いただければ、最も高い金額の基準となる弁護士基準(裁判基準)での交渉が可能です。
物損事故
人がケガをしたり病気になったりする被害の発生していない交通事故は、全て物損事故として扱われます。物損事故の場合に請求できるものは、基本的には物損に対する補償のみです。具体的には修理費や代車費用のみの補償となります。被害を受けた車が代替車両を用意できない業務用の車だった場合は、合わせて休車損害も請求できるでしょう。評価損に対する補償を認めてもらえる場合もありますが、示談交渉では争点となりやすいため主張に注意が必要です。
過失割合
過失割合とは、発生した事故に対する当事者同士の責任の割合です。3:7や20:80などで表され、事故のパターンごとに細かく定められています。被害者側が相手に100%過失があると思っていても、いくらかの過失が認められてしまう場合は珍しくないため注意が必要です。被害者側にも過失があると認められた場合、その分の賠償金額が相殺(過失相殺)されてしまいます。例えば過失割合が1:9で賠償金額90万円のケースでは、過失割合が3:7に修正されると、賠償金額は70万円まで減ってしまうでしょう。
当事務所の特徴
大手事務所での勤務経験を活かし、交通事故に関する幅広いご相談・ご依頼に対応いたします。法律相談の段階でのコミュニケーションを大切にすることはもちろんのこと、正式にご依頼いただいたあともご相談いただけるタイミングを多くとっているので、密なコミュニケーションが可能です。どうか安心してご相談ください。迅速かつ丁寧に対応してまいります。