借金・債務整理

このようなお悩みはありませんか?

  • 借金が膨らんでしまい、支払いが遅れている。
  • 自己破産をしたいが、メリット・デメリットがよくわからないので一度相談したい。
  • 会社をたたむことになった。破産の手続きや清算を依頼したい。
  • 借金を整理したいが、家や車は手放したくない。
  • 過去に支払った過払い金があるのか調べたい。

自己破産

自己破産の最大のメリットは「借金がゼロになること」です。金額に関わらず、裁判所に申し立てて免責が許可されれば借金を返す必要がなくなります。ただし借金の理由がギャンブルなどの場合は、免責が許可されない可能性があるので注意が必要です。また自己破産をすると官報に掲載される、一定期間は借入ができなくなるなどのデメリットもあります。しかしながらこれらのデメリットはメリットに比べると微々たる影響に過ぎないと言えるでしょう。

法人破産

法人としての存続を目指さず、完全に倒産することになった場合は法人破産の手続きを行います。法人破産をするメリットは、莫大な債務を抱えていたとしても、その全ての負担から免れることができることです。一方で事業を継続することはできず、また従業員を全員解雇しなければならないというデメリットもあります。合わせて、経営者が会社の債務の連帯保証人になっている場合は、経営者個人の破産手続きが必要になる場合もあるため注意が必要です。

個人再生

個人再生は裁判所に申し立てて債務を5分の1〜10分の1程度にまで圧縮したうえで、3〜5年の分割払いを認めてもらう手続きです。借金を大幅に減らしたうえで無理のない返済計画を立てられるので、生活を立て直すことができるでしょう。最大のメリットは、住宅ローン返済中のマイホームやローン完済済みのマイカーを手元に残せることです。個人再生であれば生活環境を大きく変えなくてもよい場合があります。自己破産の場合、金銭的価値のある財産は大半を手放さなければなりません。

任意整理

任意整理は債権者と直接交渉をして、主に将来利息のカットと3〜5年の分割払いを認めてもらう手続きです。裁判所を介さない手続きのため、かかる費用や期間が少なくて済む傾向にあります。将来利息のカットのみとはいえ、返済計画を立て直せることは大きな負担軽減になるでしょう。また過剰な取り立てに苦しんでいる場合、弁護士に依頼することで取り立てをストップさせられるので、その点でも弁護士への依頼メリットがある手続きの一つと言えます。

過払金

2010年6月18日までに借入をしていた場合、払い過ぎた借金(過払金)が発生している可能性があります。なぜならその時点までは利息制限法と出資法という金利に関する2つの法律が存在しており、グレーゾーン金利という違法な金利での貸付が起こり得たからです。気になる借入がございましたらお気軽にご相談ください。ただし「債権者と最後に取引をした日から10年以内」に請求する必要があるため、請求期限にご注意ください。

当事務所の特徴

大手事務所での勤務経験を活かし、借金・債務整理に関する幅広いご相談・ご依頼に対応いたします。法律相談の段階でのコミュニケーションを大切にすることはもちろんのこと、正式にご依頼いただいたあともご相談いただけるタイミングを多くとっているので、密なコミュニケーションが可能です。どうか安心してご相談ください。迅速かつ丁寧に対応してまいります。

事務所は各線「赤坂見附駅」より徒歩1分、また各線「永田町駅」より徒歩3分の立地にございます。お気軽に法律相談へお越しください。

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