離婚・男女問題
このようなお悩みはありませんか?
- 離婚したいが、相手が同意してくれない。
- 不倫相手に慰謝料を請求したい。
- 子どもを抱えて離婚するのが不安だ。
- 離婚後の生活費が不安で、別居に踏み切れない。
- 離婚する場合、財産はいくら請求できるのか。
離婚
離婚に関するどのようなお悩みでも受け止めて、最善の解決を目指します。どうか安心してご相談ください。別居に踏み切れない、離婚の同意が得られない、話し合いが進まない……など、どのような段階でも解決に向けたアドバイスをいたします。
なお、離婚は話し合いでも完結できますが、話し合いが難しい場合は裁判所を介した手続きに進みます。訴訟となった場合に最後までサポートできるのは弁護士だけですので、全ておまかせください。
不貞慰謝料請求
不貞行為があった場合、不貞行為をした配偶者や不倫相手に不貞慰謝料が請求できます。不貞行為とは肉体関係のことですが、不貞慰謝料を請求する側が「不貞行為(肉体関係)があったこと」を証明しなければならないため注意が必要です。また不貞行為があった時にすでに夫婦関係が破たんしていた場合や、不倫相手が「相手が既婚者であることを知らなかった」場合は、不貞慰謝料を請求できない可能性もあります。不貞慰謝料請求は弁護士におまかせください。
お子様の問題
親権
お子様連れの離婚で最も不安な点は、親権ではないでしょうか。親権は長らく母親優先とされる傾向にあったとされていますが、実際はお子様との関係性や養育状況、親の経済力など、様々な要素を考慮して判断されます。お子様の年齢によってはお子様自身の意志も尊重されます。いずれにせよ親権について不安がある場合は弁護士にご相談ください。
面会交流
面会交流とは、お子様と離れて暮らす親がお子様と交流する権利です。必ずしも会うことだけを指すのではなく、メールやLINEでのやりとりなども「交流」に含まれます。親の権利でもありお子様の権利でもあるため、離婚時に決めておくべき事柄の一つと言えるでしょう。スムーズな養育費の支払いにもつながると考えられます。
お金の問題
婚姻費用
夫婦には支え合う義務があります。たとえ別居していても婚姻関係が続いている限りは、経済上の不自由がないように支え合わなければなりません。別居中は収入の多い方が少ない方に対して、婚姻費用として生活費を負担する必要があります。
財産分与
婚姻関係を継続している間に蓄えた財産は「共有財産」として扱われ、財産分与の際は原則として2分の1に分割することになります。一方で結婚前から個人で所有していた財産や相続財産については「特有財産」として扱われ、財産分与の対象には含まれません。
養育費
養育費は、お子様と離れて暮らす親がお子様に対して支払う費用です。原則としてお子様が20歳になるまで分割して支払います。養育費には算定表が存在し、子供の人数・年齢や、親の年収・給与形態などで金額が決まっています。算定表を参考に金額を決めることになるでしょう。
当事務所の特徴
大手事務所での勤務経験を活かし、離婚・男女問題に関する幅広いご相談・ご依頼に対応いたします。法律相談の段階でのコミュニケーションを大切にすることはもちろんのこと、正式にご依頼いただいたあともご相談いただけるタイミングを多くとっているので、密なコミュニケーションが可能です。どうか安心してご相談ください。迅速かつ丁寧に対応してまいります。
事務所は各線「赤坂見附駅」より徒歩1分、また各線「永田町駅」より徒歩3分の立地にございます。お気軽に法律相談へお越しください。