相続問題

このようなお悩みはありませんか?

  • 遺産分割において、特別受益や寄与分の問題があり、話し合いが進まない。
  • 遺産分割協議書を提示されたが、ハンコを押して良いかわからない。
  • もしもの時のために、遺言書を残しておきたい。
  • 相続人の一人が、「遺産は全て自分のものだ」と主張しだした。遺留分を主張したい。
  • 相続財産調査を始めたあとで、亡くなった人に多額の借金があったことが発覚した。

遺産分割

遺産分割協議

遺産分割は相続財産調査と相続人調査を行ったうえで、話し合い(協議)から始めるのが一般的です。協議の場合は終了に際して、相続人全員の合意が必要な点に注意が必要です。未成年者や認知症の人がいる場合は、後見人の選任が求められます。

遺産分割調停

協議で解決できなかった場合は、調停に進みます。裁判所を介した手続きであるため、解決には半年以上の時間がかかると思った方がよいでしょう。相続手続きは期限のある手続きもあるため注意が必要です。

遺産分割訴訟

調停で解決できなかった場合は訴訟に進みますが、訴訟は調停以上に時間がかかります。半年〜1年以上は解決までに時間がかかると思った方がよいでしょう。訴訟まで対応できる専門家は弁護士のみのため、訴訟は弁護士への相談を強くおすすめします。

協議書の作成・チェック

協議・調停・訴訟の途中で話し合いがまとまり、解決できる場合は協議書を作成します。後のトラブルを防ぐためにも作成は弁護士におまかせください。協議書に一度サインをしてしまうと撤回することが難しいため、チェックのみの対応もおすすめです。

遺言

遺言書の作成

終活の延長で「もしもの時のために遺言書を作っておきたい」と考える方は多くいらっしゃいます。当事務所では遺言書の形式選定から内容に至るまで、詳細なアドバイスが可能です。ご自身の思いを実現するためにも、家族同士のトラブルを防ぐためにも、遺言書の作成は弁護士におまかせください。豊富な知識と経験を活かしたアドバイスをいたします。

遺言執行

遺言書の内容を実現するため、遺言書の作成と合わせて遺言書で遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。遺言執行者を弁護士に指定しておくと、よりスムーズに相続手続きが進められます。また家族同士でトラブルが起きてしまった場合でも、訴訟に至るまで全てサポートできるため安心です。

遺留分

遺留分とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外に認められた「最低限受け取れる相続財産の割合」です。これは有効な遺言書でも侵害することはできないため、たとえ遺言書に「全ての財産を長女に譲る」と書かれていたとしても、次女は遺留分侵害額請求をすることで最低限の相続財産を受け取れます。請求は口頭でも構いませんが、証拠を残すために文書での請求が望ましいです。話し合いでの解決が難しい場合は、調停や訴訟に発展する可能性もあるでしょう。

相続放棄

家族が亡くなったあとに何も手続きをしなければ、全ての財産を相続することになります。不動産や預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産があった場合は、マイナスの財産も含めて全て引き継ぐことになります。そのためマイナスの財産の方が多い場合は、相続をしないために相続放棄の手続きを行う必要があります。ただし相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に手続きをしなければならないため、期限に注意が必要です。

当事務所の特徴

大手事務所での勤務経験を活かし、相続問題に関する幅広いご相談・ご依頼に対応いたします。法律相談の段階でのコミュニケーションを大切にすることはもちろんのこと、正式にご依頼いただいたあともご相談いただけるタイミングを多くとっているので、密なコミュニケーションが可能です。どうか安心してご相談ください。迅速かつ丁寧に対応してまいります。

事務所は各線「赤坂見附駅」より徒歩1分、また各線「永田町駅」より徒歩3分の立地にございます。お気軽に法律相談へお越しください。

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